訪問看護を利用するための5つのステップ


  1. お問い合わせ!
  • まずは気軽にコンタクト!相談できる環境があれば相談員や病院までご連絡。 直接のお問合わせにも対応させていただきます。訪問看護サービスへの第一歩!
  1. カンタン相談!
  • あなたの健康状態やニーズに合わせたプランを一緒に考えましょう。"体調の悩みやケアのニーズ、何でも聞いてください!あなたにぴったりのプランを一緒に作りましょう!"
  1. 予約確定!
  • あなたの都合に合わせて訪問の日時を調整しましょう。予約完了!例えば、"忙しい日々に合わせて、訪問日程をスケジュール!"
  1. 専門家がお伺い!
  • 当日は訪問看護師があなたの元へ。安心してケアを受けてください。"プロの手で安心のケア!訪問看護師がお伺いします!"
  1. フォローアップ!
  • 訪問後も私たちと連絡を取り合って、あなたの健康をサポートします。ご不明点やご要望があればいつでもお知らせください!"

事業所概要

 令和5年6月開所 旭川には少し珍しい商店外に存在する看護事業所となっています。

 訪問看護事業所は、大切な家族が心地よく過ごせるよう、医療や看護のケアを自宅や施設で提供するサービスです。

 患者や高齢者が安心して自宅で過ごせるよう、温かなケアを提供することを目指しています。

訪問看護事業所の役割

  1. 優しいケアの提供: 訪問看護師が笑顔と温かい心で患者の自宅や施設を訪れ、医療処置やケアを提供します。患者の心身の安定と安心をサポートします。
  2. 健康のサポートと助言: 患者や家族に対して、病気や治療に関する理解を深め、健康な生活を送るための助言や指導を行います。患者の笑顔と健康を支えます。
  3. 家族との連携: 訪問看護事業所は家族の大切なパートナーです。家族の心配を和らげ、患者と家族の絆を深めるために連携します。

訪問看護事業所の利点

  • 家庭的な雰囲気: 自宅や施設でのケアなので、患者が安心してリラックスできる環境を提供します。
  • 個別対応のケア: 患者の個々のニーズに合わせたケアプランを提供し、心地よい毎日をお届けします。
  • 家族の安心: 家族が安心して患者を預けられるよう、丁寧なサポートと情報提供を行います。

訪問看護事業所の利用方法

訪問看護を利用するには、まずはお気軽にお問い合わせください。訪問看護師が丁寧に対応し、患者や家族のニーズに合わせたサービスを提供します。笑顔と優しい言葉で、安心のケアをお届けします。

料金表 医療保険利用者様

各種加算一覧

【訪問看護基本療養費】

訪問看護基本療養費は、利用者に対して、その主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が、当該指示書に記載された有効期間内(6か月を限度とする。 )に行った指定訪問看護について、利用者1人につき週3日を限度として1日1回、訪問の都度算定するものです。

厚生労働省が定める特定疾病に該当する利用者や特別訪問看護指示書が交付されている利用者については、週4日以上算定できます。

なお、2020年4月の改定により、理学療法士等のリハビリ職が訪問する場合は、週4日以上でも5,550円となりました。

【訪問看護管理療養費】

訪問看護管理療養費は、訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されており、訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションが算定できます。つまり、管理療養費と基本療養費はセットでどちらも発生すると理解しておいてよいでしょう。

なお、月の初日の訪問の場合であって、常勤看護職員の数等について一定の基準を満たすと、より優秀な訪問看護ステーションという位置づけになり、『機能強化型』の訪問看護ステーションとなり、管理療養費は強化型の種類に応じて異なります。

【難病等複数回訪問加算】

基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者(基準告示第2の1に規定する別表7に掲げる疾病は、全部で20個あります。なお、基準告示第2の1はその他に特別管理加算対象の疾病についても掲げています。)又は特別訪問看護指示書が交付された利用者に対して、必要に応じて1日に2回又は3回以上指定訪問看護を実施した場合に発生します。(参照:訪問看護相談支援センターかごしま 介護保険と医療保険どちらをつかうの?

【24時間対応体制加算】

24時間対応体制加算は、利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある場合であって、緊急時訪問看護を必要に応じて行う体制にあるものとして地方厚生(支)局長に届け出た訪問看護ステーションにおいて、看護職員(准看護師を除く。)が利用者に対して当該体制にある旨を説明し、その同意を得た場合に、月1回に限り算定できます。 

【緊急訪問看護加算】

緊急訪問看護加算は、訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外であって、利用者又はその家族等の緊急の求めに応じて、主治医の指示により、連携する訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護を行った場合に1日につき1回に限り発生します。

【訪問看護ターミナルケア療養費】

訪問看護ターミナルケア療養費は、在宅で死亡した利用者について、死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に2回以上訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費を算定し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアの支援体制について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合に算定できます。

1つの訪問看護ステーションにおいて、死亡日及び死亡日前14日以内に介護保険制度又は医療保険制度の給付の対象となる訪問看護をそれぞれ1日以上実施した場合は、最後に実施した指定訪問看護が医療保険制度の給付による場合に、訪問看護ターミナルケア療養費を算定することになります。 

【特別管理加算】

指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者に対して指定訪問看護を行うにつき、当該利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制その他必要な体制が整備されているものとして地方厚生(支)局長に届け出た訪問看護ステーションにおいて、利用者に対して、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に、月1回に限り発生します。 

特別管理加算(Ⅰ)

・在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている状態にあるもの
・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にあるもの
・気管カニューレを使用している状態にあるもの
・留置カテーテルを使用している状態にあるもの

特別管理加算(Ⅱ)

・在宅自己腹膜還流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿管理
・在宅人口呼吸指導管理
・在宅持続要圧呼吸療法指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
・人工肛門また人工膀胱を留置している状態
・真皮を越える褥瘡の状態
・在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

料金表 介護保険利用者様

介護保険サービスの料金は、利用者が住む地域により異なります。介護保険のサービスによって決められた単位に地域区分によって決められた係数を乗じることで料金が計算されます。

なお、地域区分は1等級~その他まで8段階で、下記表のように係数が決まっています。訪問看護は人件費割合70%の区分の係数で計算します。

自己負担割合

要介護度に応じて設定される月額利用限度額の範囲内で、任意に利用することができます。

利用者負担額は原則として、介護保険負担割合証に記載されている負担割合に応じて1割~3割負担となります。但し、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。 

また複数の訪問看護ステーションによる訪問看護も可能ですが、各種の管理料や加算は一箇所の訪問看護ステーションのみとなります。

重要事項説明書